茨城カウンセリングセンターは、県民の皆様からの支持、サポートのあるおかげで40年近く存在しています。今後とも事業を継続していくために県民の皆様にサポーターの加入をお願いしております。事業の趣旨にご賛同いただき、皆様のご支援を賜りますよう心からお願い申し上げます。
個人寄付 1口 5,000円より
(寄付金の税額控除の対象となります)
★サポーター特典
以下の中から、いずれか1つをお選びください
特典は個人2口以上の方に限らせていただきます。
☆カウンセリング体験(1回)
☆レクチャーコースを2回受講することができます
☆当センターが毎月発行している機関紙「メンタル・ケア・ネットワーク」を 1年間郵送します
◆ 電話、もしくはEメールにてご寄付のお申し出を受付後、お振込みをお願いいたします。
YOUTUBEで講義動画をご視聴いただけるようになりました。希望の講座をメールまたはお電話でお知らせください。講座開催日から約1週間後に、ご連絡いただいたメールアドレスに視聴用URLをお送りします。
◆当センターの寄附金(年会費)には税額控除が適用できます。
1.個人が寄附(年会費含む)した場合
(1)税額控除とは?
皆様が個人的に寄附をされた場合、下記により算出した額が所得税額から控除できる制度です。税額算出後に税額控除額を差し引きますので、税率に関係なく、小口の寄附に減税効果が大きい制度です。
所得税の控除額 (寄付金額ー2,000円)×40%
※控除額は所得税額の25%が限度 |
(2)従来からある「所得控除」との違いは?
所得控除は、所得から所得控除額を差し引いたあとに税率をかけて算出します。小口の寄附では減税効果が小さくなります。
《計算例 ‣年収500万円の世帯における。実際の減税額》
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1万円の寄附 |
5万円の寄附 |
10万円の寄附 |
所得控除
(寄付金額ー2,000円)×10% |
800円 |
4,800円 |
9,800円 |
税額控除
(寄付金額ー2,000円)×40% |
3,200円 |
19,200円 |
39,200円 |
(3)税額控除を受けるためには?
確定申告を行なうことが必要です。ご支援いただいた皆様に「領収書」と「税額控除に係る証明書」を発行いたしますので、それを添付して税務署に確定申告してください。
(4)相続税の控除
相続により受け継いだ財産の一部若しくは金額のきふについて、相続税が課税されません。なお、非課税財産に適用されない場合もありますので、財産を寄附される際は、当財団、税務署、税理士にご相談ください。
2.法人が寄附(年会費)をした場合
法人税法上の通常の「一般損金算入限度額」とは別枠の「特別損金算入限度額」を上限として、損金算入をすることができます。
詳しくは、税務署・税理士にご相談ください。
お問合せ先
公益財団法人 茨城カウンセリングセンター 事務局
☎029-225-8580 FAX 029-225-1872
✉iccnet@sunshine.ne.jp